外免切替の全体像外免切替とは?条件・必要書類・費用・期間の総合ガイド
最初に結論
外国の免許証だけでは運転できません。方法は3つです
国際運転免許証と翻訳文の方法で運転できるのは、日本に上陸してから最長1年です。日本に住んで1年を超えて運転するなら、日本の免許に切り替える「外免切替」が必要です。どの方法が使えるかは、免許を取った国・地域と、日本での滞在の仕方で決まります。
出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」、警視庁「外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには」(2026年10月7日確認)
旅行でレンタカーを借りたい方、日本で働き始めて通勤に車を使いたい方、家族を呼び寄せる方。目的によって、選ぶべき方法は違います。この記事では、3つの方法の条件と運転できる期間、国・地域ごとの使える方法、1年を超えたときの注意点を、警察庁と警視庁の案内をもとに整理します。
まず確認
30秒で分かる、あなたに合う方法
- 1日本に住み、1年を超えて運転する
外免切替で日本の免許を取ります。国際運転免許証や翻訳文で運転できるのは上陸から最長1年なので、早めに準備を始めるのが安全です。
- 2旅行・出張など短い滞在で運転する
免許を取った国でジュネーブ条約の国際運転免許証を取ってから来日します。スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾の免許なら、日本語翻訳文を添えて運転する方法もあります。
- 3どちらも使えない国・地域の免許
中国やベトナムなど、日本で有効な国際運転免許証が出ない国・地域の免許だけでは、日本で運転できません。日本に住む方は外免切替を、短期の方は運転以外の移動手段を検討します。
方法1
国際運転免許証:ジュネーブ条約の様式で、来日前に取得
日本で使えるのは、1949年の道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国が、同条約の様式で発行した国際運転免許証です。免許を取った国の発行機関で、日本に来る前に取得します。日本では外国の免許を元にした国際運転免許証は発行できません。
ジュネーブ条約の締約国でも、1968年のウィーン条約など別の条約の様式で発行された国際運転免許証では、日本で運転できません。発行時に「1949年ジュネーブ条約様式」を指定して取得してください。
運転するときに持つもの
- 国際運転免許証(有効期間内のもの)
- 元の国の運転免許証(レンタカー会社が提示を求める場合があります)
- パスポート(上陸日の確認に使われます)
方法2
外国免許+日本語翻訳文:6つの国・地域の免許だけ
国際運転免許証を発行していない国・地域でも、日本と同等の水準の免許制度があると政令で定められた国・地域の免許なら、日本語翻訳文を添えて運転できます。
- スイス
- ドイツ
- フランス
- ベルギー
- モナコ
- 台湾
翻訳文は、免許を発給した国・地域の行政庁、在日大使館・領事館、国家公安委員会が指定した法人など、法令で定められた作成者のものに限られます。自分や一般の翻訳会社が作った翻訳文では運転できません。運転するときは、外国の免許証と翻訳文の両方を持ちます。
運転用の翻訳文と、外免切替用の翻訳文は目的が違います
この方法で使う翻訳文は「日本で運転するため」のものです。外免切替の申請に添付する翻訳文は別の手続きの書類で、対象の国・地域も広くなります。どちらに使うかを確認して取得してください。
期間の数え方
運転できるのは「上陸から1年」か「免許の有効期間」の短い方
国際運転免許証と、外国免許+翻訳文の方法は、どちらも日本に上陸した日から1年間か、免許証の有効期間のどちらか短い期間だけ運転できます。
旅行・短期滞在の方
出国して再び日本に上陸すると、その日から改めて1年を数えます。ただし国際運転免許証自体の有効期間が切れたら運転できません。
日本に住民登録している方
出国してから3か月未満で日本に戻った場合、その上陸の日は新しい起算日になりません。一時帰国を繰り返しても、1年は延びないと考えてください。
運転できる期間を過ぎた国際運転免許証で運転すると、無免許運転として処罰されるおそれがあります。日本に住み続ける方は、1年を待たずに外免切替の準備を始めてください。
国・地域別
主な国・地域の早見表
来日する方が多い国・地域について、使える方法をまとめました。外免切替の知識確認・技能確認が免除されるかどうかもあわせて確認できます。
| 免許を取った国・地域 | 短期滞在で運転する方法 | 外免切替の試験 |
|---|---|---|
| アメリカ | 米国で取得した国際運転免許証 | 7州は知識・技能とも免除、インディアナ州は技能のみ免除、その他の州は両方あり |
| 韓国 | 韓国で取得した国際運転免許証 | 知識・技能とも免除 |
| 台湾 | 台湾の免許+日本語翻訳文 | 知識・技能とも免除 |
| ドイツ・フランス・スイス・ベルギー・モナコ | 免許+日本語翻訳文 | 知識・技能とも免除 |
| 中国 | 運転できない(日本で有効な国際運転免許証が出ない) | 知識・技能とも必要 |
| ベトナム | 運転できない(ウィーン条約の様式のため) | 知識・技能とも必要 |
知識確認・技能確認が両方免除されるのは29か国等です。全リストは知識確認の記事の免除対象一覧で確認できます。
方法3
外免切替:日本に住んで運転し続けるなら、日本の免許へ
外免切替は、外国の有効な運転免許を持つ方が、住所地の運転免許センター等で手続きをして日本の免許を取る制度です。2025年10月1日から運用が厳しくなり、原則として住民票の写しが必要になったため、観光などの短期滞在の方は手続きできません。
- 1条件を確認
有効な外国免許を持ち、免許を取った後にその国・地域に通算3か月以上滞在していたこと。日本の住所を管轄する運転免許センター等へ本人が申請します。
- 2書類と日本語翻訳文を準備
外国免許証、パスポート、住民票の写し、写真などに加え、法令で定められた作成者による日本語翻訳文を添付します。
- 3書類審査・適性試験
免許の取得や滞在の状況を確認され、視力などの適性試験を受けます。
- 4知識確認・技能確認
知識確認は文章形式の50問を30分で解き、45問以上で通過。技能確認は100点からの減点方式で70点以上。免除される国・地域もあります。
- 5免許証の交付
日本の免許証が交付されます。最初の免許の有効期間は、交付日から3回目の誕生日の1か月後までです。
よくある質問
外国人が日本で運転するときのQ&A
アメリカの運転免許証だけで日本で運転できますか?
できません。アメリカで国際運転免許証を取得して持参すれば、上陸から1年以内(国際運転免許証の有効期間内)は運転できます。日本に住んで運転を続けるなら外免切替が必要です。
日本に来てから国際運転免許証を取れますか?
日本では、外国の免許を元にした国際運転免許証は発行できません。免許を取った国の発行機関で、来日前に取得してください。
中国の免許で日本で運転できますか?
中国の免許証や中国で発行された国際免許では運転できません。日本に住む方は外免切替で日本の免許を取ってください。
一時帰国すれば、また1年運転できますか?
日本に住民登録している方は、出国から3か月未満で戻った場合、その日から1年を数え直すことはできません。旅行など住民登録のない方は、上陸のたびに1年を数えますが、国際運転免許証の有効期間を超えては運転できません。
旅行で来ている間に外免切替はできますか?
2025年10月から、原則として住民票の写しが必要になったため、観光などの短期滞在の方は外免切替の手続きができません。
レンタカーを借りるときに必要なものは?
国際運転免許証(または対象国の免許と翻訳文)に加えて、元の国の免許証とパスポートの提示を求められることが多いです。予約前にレンタカー会社に確認してください。