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普通二輪免許で二人乗りをするには?条件や制限などを徹底解説

普通二輪免許 二人乗り

普通二輪免許を取得すると、二人乗りも可能です。ただし、二人乗りするためには一定の条件を満たす必要があります。

基本的には、普通二輪免許を取得してから1年間は二人乗りできません。違反した場合は、違反点数や反則金が科せられるので注意が必要です。

本記事では、バイクの二人乗りに関連する法規制や条件を詳しく解説します。バイクで二人乗りする際の注意点も解説するので、ルールを守って安全にバイクを運転しましょう。

【ケース別】バイク二人乗りに関連する法規制・条件

普通二輪免許 二人乗り1

バイクの二人乗りに関する条件は、一般道と高速道路で異なります。事前に把握しておくことが大切です。

二人乗りの条件一般道高速道路
運転手の年齢なし20歳以上
経験年数1年以上3年以上
排気量50cc超125cc超

一般道の場合

国道や県道などの一般道では排気量が50cc以上のバイクで、二輪免許の取得から1年以上の場合に二人乗りが認められています。二人乗りする場合は、運転手の経験年数とバイクの排気量の両方の条件を満たす必要があります。

【運転手】免許取得から1年以上経過

一般道で二人乗りできるのは、運転手が二輪免許を取得してから1年以上、または通算で1年以上経過している場合に限られます。二輪免許は、小型限定を含む普通二輪免許もしくは大型二輪免許を指します。

経験年数は一つの二輪免許だけでなく、他の二輪免許とあわせて1年以上あれば問題ありません。たとえば大型二輪自動車で二人乗りする場合、普通二輪免許を取得してから1年以上経過していれば、大型二輪免許の取得から1年以上経過していなくても二人乗りが可能です。

なお、違反した場合は大型自動二輪車等乗車方法違反が適用され、2点の違反点数または12,000円の反則金が科せられます。

【バイク】排気量が50cc超

一般道で二人乗りできるのは、排気量が51cc以上のバイクに限られます。そのため、小型二輪免許以上の二輪免許で運転できる50cc以下のバイクでは、二人乗りができません。

免許の種類運転できるバイクの排気量
原動機付自転車50cc以下
小型限定二輪免許125cc以下
普通二輪免許400cc以下
大型二輪免許401cc以上

一方で原動機付自転車免許は排気量50cc以下のバイクしか運転できないため、免許を取得してから1年以上経過していても二人乗りができません。原動機付自転車の乗車定員は道路交通法で1名と定められているため、そもそも二人乗りが禁止されています。

なお、違反した場合は定員外乗車違反が適用され、1点の違反点数または6,000円の反則金が科せられます。

高速道路の場合

自動車専用道路や高速道路では排気量が125cc以上のバイクで、二輪免許の取得から3年以上、運転手の年齢が20歳以上の場合に二人乗りが認められています。排気量が125cc以上のバイクで3年以上の運転経験があっても、運転手の年齢が20歳未満の場合は二人乗りできないので注意しましょう。

【運転手】免許取得から3年以上経過

自動車専用道路や高速道路では、運転手が二輪免許を取得してから3年以上経過している場合に二人乗りが可能です。ただし、二輪免許は普通二輪免許もしくは大型二輪免許に限られます。

そのため、原動機付自転車免許と小型限定二輪免許を取得してから3年以上経過していても、自動車専用道路や高速道路での二人乗りはできません。なお、違反した場合、大型自動車二輪車等乗車方法違反が適用され、2点の違反点数または12,000円の反則金が科せられます。

【運転手】20歳以上

自動車専用道路や高速道路では、運転手が20歳以上でなければ二人乗りできません。

大型二輪免許以外の二輪免許は、16歳以上であれば取得できます。しかし、小型限定二輪免許や普通二輪免許の取得から3年以上経過していても、年齢条件を満たしていなければ二人乗りは不可です。

違反した場合は、大型自動二輪車等乗車方法違反が適用され、2点の違反点数または12,000円の反則金が科せられます。 ただし、同乗者には年齢制限が設けられていません。

【バイク】排気量125cc超

自動車専用道路や高速道路で二人乗りできるのは、排気量125cc超かつ乗車定員が2名のバイクに限られます。そのため、排気量が125cc以下の原動機付自転車では、自動車専用道路や高速道路での二人乗りは不可です。

バイクの中には、排気量が125cc超でも乗車定員が1名と定められているものもあるため、二人乗りする場合は事前に確認が必要です。なお、違反した場合は通行禁止違反が適用され、2点の違反点数または6,000円の反則金が科せられます。

二人乗りの特性を踏まえたバイクの運転技術

普通二輪免許 二人乗り2

バイクの二人乗りは、一人で乗るときよりも運転操作が難しいと言われており、バランスを崩して転倒すると、大事故につながるリスクもあります。そのため、二人乗りする際には、その特性を踏まえたうえでの運転技術を身につけておくことが大切です。

バイクに二人で乗ると同乗者の重量が上乗せされるため、重心を極力真ん中に寄せる、緩やかにアクセル操作するなどの注意が必要です。バイクで安全に二人乗り走行する際の注意点は、次の通りです。

  • ステップに乗ってから跨ぐ
  • アクセルやブレーキはゆるやかに踏む
  • カーブに入る前にしっかりと速度を落とす
  • 休憩はこまめにとる  など

二人乗りする際には、運転手だけでなく同乗者も気をつけなければならないことがあります。たとえばタンデムシートに座ったら、運転者の運転を妨げないよう姿勢を固定する、カーブに差しかかったら運転者の動きに応じて姿勢をあわせるなどです。

運転手と同乗者で二人乗りの特性を踏まえた乗り方を共有し、タンデムツーリングを楽しみましょう。

子供とバイク二人乗りはできる?

普通二輪免許 二人乗り3

バイクの二人乗りには、同乗者の運転免許の有無や年齢、体重の制限がないため、子供との二人乗りも可能です。しかし、道路交通法では、大人か子供かに関わらず、同乗者には二輪用ヘルメットの着用が義務づけられています。

さらに二人乗りする際には、安全のためにタンデムステップに足がつくことが望ましいとされています。バイクの同乗者はタンデムシートに正しく乗らなければなりません。

子供は居眠りによる落下の危険性もあり、運転手の前に乗せることや背中におぶって乗せることも禁止されています。また、ヘルメットがかぶれない小さな子供は上記の義務を果たせないため、バイクの二人乗りは難しいでしょう。

バイクで二人乗りする際の注意事項

普通二輪免許 二人乗り4

二人乗りする際には、運転技術以外にもいくつか注意しなければならない点があります。万が一の事故に備えてヘルメットは必ず着用し、服装はできるだけ露出が少ないものを選びましょう。

必ずヘルメットを着用する

道路交通法では、バイクに乗る際にはヘルメットの着用を義務づけています。さらに着用するヘルメットは、道路交通法で定められた基準を満たさなければなりません。ヘルメットの基準は、次の通りです。

  • 左右・上下の視野が十分にとれること
  • 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのないこと
  • 著しく聴力を損ねない構造であること
  • 衝撃吸収性があり、帽体が耐貫通性を有すること
  • 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること
  • 重量が2キログラム以下であること
  • 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと

上記の基準を満たしていれば、ハーフ型のヘルメットいわゆる「半ヘル」でも問題ありません。また、道路交通法では衝撃吸収性や耐貫通性が求められているものの、具体的な数値が示されているわけではありません。

そのため、実際に商品を手に取って確認し、より安全なヘルメットを選ぶようにしましょう。

※出典元:道路交通法施行規則「第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項」

通行できない区間もある

道路によっては、二人乗りでの通行が禁止されている区間があるので注意しましょう。たとえば首都高速の場合、都心環状線の全線や1号羽田線の一部区間ではバイクでの二人乗りが禁止されています。

二人乗り禁止区間は、手前や開始地点に標識が掲げられているので確認するようにしましょう。違反した場合、通行禁止違反が適用され、2点の違反点数または6,000円の反則金が科せられます。また、刑事罰として10万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

露出の少ない服装を選ぶ

道路交通法では、二人乗りする際の服装に関するルールは定められていません。ただし、万が一の事故に備えて、長袖や長ズボン、グローブなどを着用し、できるだけ肌の露出を減らすようにしましょう。

また、転倒時の衝撃から身体を守るために、プロテクション機能が備えられたプロテクターを装着するのも選択肢の一つです。さまざまなタイプのプロテクターが販売されているため、自分や同乗者に適したものを選ぶようにしましょう。

普通二輪免許を取得したら法令を守って楽しく二人乗りをしよう

普通二輪免許の取得直後は、二人乗りができない場合があります。違反すると違反点数や反則金が科せられるため、二人乗りする際には条件を確認しておくことが大切です。二人乗りの条件は、一般道と高速道路で異なります。

また、二人乗りは一人乗りに比べてバイクにかかる体重が増えるため、安全に走行するための運転技術を身につけておく必要があります。二人乗りに関するルールを守り、タンデムツーリングを楽しみましょう。

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ジップラス編集部 運転免許コンシェルジュ

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