運転免許証にはさまざまな種類があり、免許の種類ごとに取得条件が異なります。また、免許更新の時期も異なるため、取得したい免許ごとに確認しておく必要があります。
運転免許証にはどのようなものがあるのか、免許の種類や取得条件、更新時期の違いなどを理解しましょう。
目次
運転免許証の種類を知るべき理由
なぜ運転免許証の種類を知っておくべきなのでしょうか。理由を解説します。
運転できる自動車の種類を把握できる
運転免許証の種類を知ることで、どの免許でどの自動車が運転できるのかを把握できます。ひとくちに自動車といってもさまざまな種類があり、自家用車もあればタクシーやバスといった公共交通機関も含まれます。
免許証の種類によって運転可能な車は違うため、自分の乗りたい自動車が運転できるかを知るためにも、免許ごとの違いは知っておかなければなりません。
受験資格があるか確認できる
運転免許は誰でも取得できるわけではなく、受験資格が定められています。また、この受験資格は免許の種類によって違う点も覚えておきましょう。
たとえば免許の種類によって受験可能な年齢は変わります。種類によっては一定程度の運転経歴が必要なこともあるため、受験資格を正しく知るためにも、免許の種類を把握しておくことが大切です。
運転免許証の種類
運転免許証にはさまざまな種類があり、第一種と第二種でわけられています。
免許の区分 | 免許の種類 | 運転できる車の種類 |
---|---|---|
第一種運転免許 | 普通免許 | 普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 |
準中型免許 | 準中型自動車、普通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車 | |
中型免許 | 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 | |
大型免許 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 | |
大型特殊免許 | 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 | |
牽引免許 | 牽引自動車 | |
普通二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車 | |
大型二輪免許 | 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車 | |
原付免許 | 原動機付自転車 | |
小型特殊免許 | 小型特殊自動車 | |
第二種運転免許 | 普通第二種免許 | 普通自動車(タクシーやハイヤーなどで旅客運送をする場合に必要) |
大型第二種免許 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(路線バスや観光バスの運転に必要) | |
中型第二種免許 | 中型自動車、準中型自動車、普通自動車(マイクロバスなどで旅客運送をする場合に必要) | |
大型特殊第二種免許 | 大型特殊自動車(ショベルカーなどを運転する場合に必要) | |
牽引第二種免許 | 牽引自動車(トレーラーバスなどを運転する場合に必要) |
免許証は大きくわけると第一種運転免許、第二種運転免許、仮免許の3つの区分があります。免許ごとに運転可能な車種が違うだけではなく、免許によってはAT限定やMT免許といった区分もあります。また、免許証には色があり、色によって更新期間が異なることも覚えておきましょう。
もっとも一般的な「普通自動車免許」とは
運転免許証にはたくさんの種類がありますが、もっとも一般的に取得されている免許は普通自動車免許です。そのため、単に「運転免許」と言う場合、多くは普通自動車免許を指します。
普通自動車が運転できる国家資格
普通自動車免許は、文字通り普通自動車を運転できる免許です。
普通自動車とは、一般的な乗用車に加えて、乗車人数が10名以下の自動車を指します。また、普通自動車のほかにも原動機付自転車や小型特殊自動車、トラックも運転できる国家資格です。小型特殊自動車は、農作業や雪かきなどに使用される自動車で、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m以下、最高時速15km以下のものを指します。
トラックについては取得した時期によって、運転できる種類が異なります。
普通自動車免許の取得時期 | 運転可能なトラック |
---|---|
平成19年6月1日以前 | 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満 |
平成19年6月2日~平成29年3月11日 | 車両総重量5t未満、最大積載量3t未満 |
平成29年3月12日以降に取得した場合 | 車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満 |
取得時期で運転可能なトラックの車両総重量や最大積載量が変わるのは、法改正によるものです。いまから普通自動車免許を取得する場合は、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満までのトラックなら運転できます(2022年11月時点)。
満18歳から取得できる
普通自動車免許は満18歳から取得できます。ただし、教習所への入校は17歳から可能です。ただし、仮免も取得できるのは満18歳からなので、17歳で教習所に通っている場合は、授業が進んでいても誕生日を迎えるまではその段階で一度ストップとなります。
教習所によって入学時の年齢制限を設けていることもあります。この場合は該当年齢になるまで入校できません。また、高校など学校の校則で教習所への入校が禁止されているケースもあるため事前に確認しておきましょう。
AT限定免許とMT免許がある
普通自動車はAT限定免許とMT免許の2つの区分があり、運転できる自動車の種類が異なります。AT限定免許を取得した場合は、オートマチック車のみ運転可能です。MT免許を取得したなら、オートマチック車とマニュアル車の両方を運転できます。
AT限定免許でマニュアル車を運転すると、法律違反になります。現在の日本ではオートマチック車がほとんどであるため、将来的にマニュアル車を運転する可能性がないなら、AT限定免許でも問題はないでしょう。
運転免許には3つの区分と3つの色がある
運転免許には区分と色が、それぞれ3つあります。区分は「第一種」「第二種」「仮免」であり、色は「グリーン」「ブルー」「ゴールド」です。第一種と第二種があるのは、普通自動車、中型免許、大型免許、大型特殊免許、牽引免許です。
免許ごとの色分けは、色と年齢、違反歴などにより有効期限が異なります。詳しい部分は後述しますので、区分と色がそれぞれ3つあることを頭に入れておきましょう。
有効期限の違いはありますが、更新期間は誕生日前後1ヶ月と定められており、この間に免許更新をおこなうことは、どの色でも同じです。
運転免許証の色と有効期限の違い
運転免許証にはグリーンとブルー、ゴールドの3つの色があります。それぞれの色によって、免許の有効期限が異なります。
グリーン
初めて運転免許を取得する場合は、免許の色はグリーンです。グリーンの免許は有効期限が3年です。免許の更新は取得した日から起算するのではなく、免許取得から3回目の誕生日を迎えたときと考えます。
ブルー
免許を取得し最初の更新を迎えると、色はグリーンからブルーに自動的に変更されます。ブルーの免許の有効期限は自身の年齢や違反歴の有無によって異なります。
運転者の区分 | 年齢 | 有効期限 |
---|---|---|
初回更新者 | 年齢不問 | 3年 |
一般運転者 | ~70歳 | 5年 |
一般運転者 | 71歳 | 4年 |
一般運転者 | 72歳~ | 3年 |
違反運転者 | 年齢不問 | 3年 |
初回更新では有効期限は3年となりますが、次回の更新は年齢や違反歴で変わる点は覚えておきましょう。
ゴールド
免許更新期間の満了日から前5年間で無事故無違反だと、優良運転者として免許の色がゴールドになります。満了日とは、誕生日から前後1ヶ月の日を指して考えます。また、ゴールド免許になるには、一定期間の無事故無違反だけではなく、重大違反教唆幇助と道路外致死傷がないことも条件です。
運転者の区分 | 年齢 | 有効期限 |
---|---|---|
優良運転者 | ~70歳 | 5年 |
優良運転者 | 71歳 | 4年 |
優良運転者 | 72歳~ | 3年 |
ゴールド免許の優良運転者になることで、免許の有効期限は長くなりますが、71歳以上になると、その他の色と同じく、3~4年で更新が必要です。
運転免許の3区分と正式名称
運転免許には3つの区分があり、それぞれの正式名称は次の通りです。
- 第一種運転免許
- 第二種運転免許
- 仮運転免許
普段目にする運転免許も、実は正式名称があることは覚えておきましょう。
第一種運転免許
第一種運転免許は、もっとも一般的な運転免許です。
- 普通自動車免許
- 準中型自動車免許
- 中型自動車免許
- 大型自動車免許
- 原付免許
- 普通自動二輪免許
- 大型自動二輪免許
- 小型特殊自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 牽引自動車免許
特に第一種のうち、普通自動車免許は多くの人が取得しており、自家用車や原動機付自転車の運転が可能です。
第二種運転免許
第二種運転免許は、タクシーやバスなどの旅客自動車の運転に必要な免許です。また、代行運転自動車を運転する際にも必要になり、お客さんを乗せて運転する仕事で利用する免許と考えても良いでしょう。
第一種と第二種の違いは、お金をもらってお客さんを乗せる仕事ができるかどうかにあります。
第二種運転免許は誰でも取得できるわけではなく、第一種運転免許を取得して、運転経歴が3年以上なければなりません。また、運転経歴の3年以上は、停止期間を除くため、免許停止処分になった場合は、その期間を除いて3年以上の運転経歴が必要です。
なお、道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から中型免許、大型免許及び二種等の受験資格が緩和されました。「受験資格特例教習」を修了することで、19歳以上で普通免許保有期間が1年以上あれば受験できます。
仮運転免許
仮運転免許は、通称仮免と呼ばれるものです。仮運転免許は教習所の教習生が取得する免許であり、路上講習を受けるには仮運転免許を取得しなければなりません。
また、仮運転免許で路上講習を受ける際には、同乗者が第一種の運転免許を取得して3年以上の運転経歴があるか、第二種運転免許を取得していることが条件です。
正式名称は区分まで記載する
アルバイトの応募や就職活動にあたって履歴書を書く場合には、運転免許も資格として記載できます。履歴書に記載する場合は、区分まで記載するのが正しい書き方です。たとえば普通自動車免許を持っている場合は、「普通自動車運転免許」ではなく、「普通自動車第一種運転免許」と記載しなければなりません。
普通自動車免許以外の免許9種類
普通自動車免許以外にも、さまざまな種類の免許があります。
- 準中型自動車免許
- 中型自動車免許
- 大型自動車免許
- 原動機付自転車
- 普通自動二輪免許
- 大型自動二輪免許
- 小型特殊自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 牽引自動車免許
第一種の運転免許は、上記9つと普通自動車免許を加えた10種類です。
準中型自動車免許
準中型自動車免許は、平成29年3月12日の法改正により新設された免許です。分類としては、普通自動車免許と中型自動車免許の中間となります。
また、法改正以前に普通自動車免許を取得している場合は、取得した時期に応じて準中型に含まれる自動車の運転が可能です。
取得時期 | 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
平成29年3月12日以降 | 準中型自動車免許 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 10人以下 |
平成29年3月11日以前 | 普通自動車免許 | 5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 |
平成19年6月1日以前 | 普通自動車免許 | 8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 |
中型免許との違いは、運転できる自動車の大きさだけではなく、満18歳から取得できるという年齢制限の部分にもあります。
中型自動車免許
中型自動車免許は、20歳以上かつ普通免許などを取得してから2年以上経過すると受験可能です。ただし令和4年5月13日から、特別教習修了者においては、19歳以上かつ普通免許保有1年以上で取得できるようになっています。
運転できる自動車の代表例は、次の通りです。
- 4トン車
- マイクロバス
- ゴミ収集車
- 消防車
- 救急車
中型自動車免許は受験資格があるため、普通自動車免許や準中型自動車免許よりも取得に時間がかかります。
なお、令和4年5月13日より特例教習修了者においては、19歳以上かつ普通免許保有1年以上で取得できるようになっています。
大型自動車免許
中型よりもさらに大きな自動車を運転できるのが、大型自動車免許です。運転できるのは大型トラックやダンプカーなどであり、具体的な条件は次の通りです。
- 車両総重量11t以上
- 最大積載量6.5t以上
- 乗車定員30人以上
大型自動車免許を取得するには、満21歳以上という年齢制限をクリアしなければなりません。加えて、中型免許や準中型免許、普通免許や大型特殊免許のいずれかを取得し、運転経歴が3年以上であることも、受験資格です。
なお、令和4年5月13日より特例教習修了者においては、19歳以上かつ普通免許保有1年以上で取得できるようになっています。
原動機付自転車免許
いわゆる原付を運転できるのが、原動機付自転車免許です。原動機付自転車免許で運転可能なのは、50㏄以下に限られます。自動車免許は満18歳以上からの取得となりますが、原動機付自転車は満16歳以上から取得できます。
また、原動機付自転車免許は最短1日で取得可能です。普通自動車免許を取得した場合も原付の運転は可能であり、すでに自動車の免許を持っているなら、別途取得する必要はありません。
普通自動二輪車免許
50㏄以上で400㏄以下の二輪車を運転できるのが、普通自動二輪車免許です。普通自動二輪車免許は、次の4種類にわけられます。
- AT小型限定普通二輪免許
- 小型限定普通二輪免許
- AT限定普通二輪免許
- 普通二輪免許
AT限定の免許の場合は、マニュアル車は運転できません。また、小型限定普通二輪車の場合は、125㏄以下の二輪車の運転が可能です。普通自動二輪車免許も、原動機付自転車免許と同様に、満16歳以上から取得できます。
大型自動二輪車免許
大型自動二輪車免許では、400㏄を超える二輪車を運転できます。年齢制限は満18歳以上です。大型自動二輪車免許にもAT限定とMT免許があり、AT限定の場合はマニュアル車の運転はできません。
小型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許で運転できるのは、次の条件に当てはまる自動車です。
- 車長4.7m
- 車幅1.7m
- 車高2.0m
- 総排気量1.5L以下の時速15kmを超えない小型特殊自動車
上記の条件に当てはまる車の代表例として、フォークリフトがあげられます。小型特殊自動車免許は満16歳以上なら取得可能です。また、原動機付自転車免許と同様に、最短1日で取得できます。
大型特殊自動車免許
大型特殊自動車免許は、大型重機の運転ができる免許です。主に工事現場や建設現場で稼働している大型重機に乗ることができます。大型特殊自動車免許で運転できる自動車の具体的な条件は、次の通りです。
- 車長12m
- 全幅2.5m
- 車高3.8m以下
大型特殊自動車免許では、総排気量の制限はありません。取得可能な年齢は満18歳以上です。免許を取得するには技能講習を受ける必要がありますが、教習所での検定試験に合格していると、運転試験場での技能試験は免除されます。
牽引自動車免許
牽引自動車免許は、他の自動車を牽引して運転できる免許です。免許を持っていると、総重量750kgを超える車両を連結し、牽引できます。
受験資格は満18歳以上で、普通自動車免許以上の免許を取得していることです。原動機付自転車免許を持っていても、受験資格を満たすことにはなりません。
運転免許によって取得条件と更新時期が異なる
運転免許にはさまざまな種類があり、それぞれで取得の条件が異なります。年齢制限だけで取得できる免許もあれば、他の免許を持ち、かつ一定期間以上の運転経歴が必要な場合もあります。また、運転免許によって更新時期も違う点にも注意が必要です。
取得条件や更新時期を正しく理解して、用途や目的に合わせた運転免許を取得しましょう。