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運転免許

普通免許でもトラックは運転できる?取得時期による大きさの違いを解説

トラックは普通免許でも運転可能です。しかし、運転免許を取得した時期によって運転できるトラックの種類が異なります。 本記事では、免許の取得時期ごとに運転できるトラックの車両総重量・最大積載量・乗車定員数 …

トラックは普通免許でも運転可能です。しかし、運転免許を取得した時期によって運転できるトラックの種類が異なります。

本記事では、免許の取得時期ごとに運転できるトラックの車両総重量・最大積載量・乗車定員数を掲載しています。

また、準中型・中型・大型免許の取得費用・期間を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

普通免許があればトラックの運転はできる

トラックの運転は、普通免許を所持している人であれば可能です。しかし、すべてのトラックを運転できるわけではありません。

普通免許で運転できるトラックは、免許取得時期によって車両総重量・最大積載量・乗車定員数が異なります。なお、これらの情報は、自動車検査証に記載されています。

普通免許で運転できるトラックの大きさは免許取得日で異なる

平成19年6月2日に施行された免許制度改正よりも前は、普通免許と大型免許の2種類しかありませんでした。平成19年6月2日の改正では中型免許が加わり、平成29年3月12日の改正では準中型免許が加わりました。

平成19年の改正前は、普通免許で運転できるトラックの種類が幅広くありましたが、改正ごとに免許の種類が細かく分けられたため、普通免許で運転できるトラックの大きさは徐々に小さくなっています。

平成19年6月1日以前に免許取得した場合

平成19年6月1日以前に免許を取得している人は、下記条件のトラックが運転可能です。

車両総重量 8t未満
最大積載量 5t未満
乗車定員 10人以下

現在では、中型8t限定免許として扱われるため、4tトラック(中型トラック)が運転できます。

平成19年6月2日から平成29年3月11日までに免許取得した場合

平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に免許を取得した人は、下記条件のトラックが運転可能です。

車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満
乗車定員 10人以下

現在では、準中型5t限定免許として扱われるため、2tおよび3tトラック(小型トラック)が運転できます。

平成29年3月12日以降に免許取得した場合

平成29年3月12日以降に免許を取得した人は、下記条件のトラックが運転可能です。

車両総重量 3.5t未満
最大積載量 2t未満
乗車定員 10人以下

運転できるトラックは、軽トラックや1tトラックです。2tトラックを運転したい場合は、準中型免許を取得する必要があります。

普通免許で運転できないトラックを運転した場合はどうなる?

普通免許の免許区分に該当しないトラックを運転した場合「無免許運転」として罰せられます。

ただし、平成29年3月11日までに免許を取得している場合、車両区分によっては無免許運転ではなく「免許条件違反」として扱われます。

罰則は、無免許運転の場合、違反点数25点と3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。免許条件違反の場合は、違反点数2点と反則金7,000円が科せられます。

そのため、現在取得している免許区分に該当しないトラックを運転するには、限定解除やその車両に見合った免許を取得する必要があります。

準中型・中型・大型免許で運転できるトラック

運転できるトラックの種類は、免許区分によって異なります。ここでは、免許の種類ごとに運転可能なトラックを解説します。

免許区分における運転可能なトラックの種類

自動車の運転免許には、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許などの種類があります。トラックを運転するには、4つの中からどれかの免許を取得する必要があります。

運転免許の種類 免許制度改正前(平成19年6月以前) 平成19年6月改正後に運転可能なトラック 平成29年3月改正後に運転可能なトラック
普通免許 車両総重量 8t未満
最大積載量 5t未満
乗車定員数 10人以下
車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満
乗車定員数 10人以下
車両総重量 3.5t未満
最大積載量 2t未満
乗車定員数 10人以下
準中型免許 なし なし 車両総重量 3.5〜7.5t未満
最大積載量 2〜4.5t未満
乗車定員数 10人以下
中型免許 なし 車両総重量 11t未満
最大積載量 6.5t未満
乗車定員数 29人以下
車両総重量 7.5〜11t未満
最大積載量 4.5〜6.5t未満
乗車定員数 11〜29人以下
大型免許 車両総重量 8t以上
最大積載量 5t以上
乗車定員数 11人以上
車両総重量 11t以上
最大積載量 6.5t以上
乗車定員数 30人以上
車両総重量 11t以上
最大積載量 6.5t以上
乗車定員数 30人以上

【普通免許】

平成19年6月の免許制度改正前は、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満・乗車定員10人以下のトラックが運転可能でした。

現在は、車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満に変わっています。

【準中型免許】

普通免許と中型免許の中間に区分されており、平成29年3月の改正で新設されました。

普通免許なしでも免許の取得が可能です。

運転可能なトラックは、車両総重量3.5tから7.5t未満・最大積載量2tから4.5t未満・乗車定員10人以下です。

【中型免許】

運転可能なトラックは、車両総重量7.5tから11t未満・最大積載量4.5tから6.5t未満・乗車定員11人から29人以下です。

中型免許と大型免許は、受験資格に免許期間が設定されています。

【大型免許】

車両総重量11t以上・最大積載量6.5以上・乗車定員30人以上のトラックが運転可能です。ダンプカーやタンクローリーなども運転できます。

受験資格に免許期間が設定されています。

準中型・中型・大型免許の取得条件

免許には、第一種運転免許、第二種運転免許という区分があります。

第一種運転免許は、日本の公道で運転するために必要な免許です。バスやタクシーなどの旅客自動車を運転するためには、第二種運転免許が必要です。

第一種運転免許と第二種運転免許では、取得条件や試験が異なります。トラックの運転であれば、旅客を運送しないため第一種運転免許の取得をしましょう。

第一種免許の取得条件は次の通りです。

運転免許の種類 取得可能な年齢 第一種運転免許取得条件
普通免許 18歳以上
  • 視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること(一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること)
  • 赤色、青色および黄色の識別ができること
  • 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)
準中型免許 18歳以上
  • 両眼で0.8以上、かつ1眼でそれぞれ0.5以上、深視力誤差が2cm以内であること
  • 赤色、青色および黄色の識別ができること
  • 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)
中型免許 20歳以上
  • 両眼で0.8以上、かつ1眼でそれぞれ0.5以上、深視力誤差が2cm以内であること
  • 赤色、青色および黄色の識別ができること
  • 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)
  • 準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算2年以上
大型免許 21歳以上
  • 両眼で0.8以上、かつ1眼でそれぞれ0.5以上、深視力誤差が2cm以内であること
  • 赤色、青色および黄色の識別ができること
  • 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること(補聴器により補われた聴力を含む)
  • 中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの運転免許を現に受けており、かつ、当該いずれかの運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上

なお、道路交通法の改正により、令和4年5月13日から、大型免許・中型免許・二種免許の受験資格のうち、年齢と免許保有歴が緩和されました。

「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許などを受けていた期間が1年以上あれば受験することが可能です。

準中型・中型・大型免許を取得する方法

教習所に通学したり、合宿免許に参加したりすることで免許を取得できます。ここでは

、大きく分けて3つの方法を解説します。

教習所に通学する

教習所に通い、一から免許を取得する方法と限定解除をおこなう方法があります。

一から中型免許や大型免許を取得する

教習所へ通学して免許を取得する方法です。休日や空き時間に予約して、自分のペースで通うことができます。自宅から近い教習所を選んで入校できるため、通う手間も省けます。

教習所で中型免許や大型免許を取得するには、「学科教習」と「技能教習」を受講します。すでに所持している免許によって、必要な教習時間は異なります。

【中型免許を取得する場合】

所持している免許区分 学科教習 技能教習
普通免許(AT限定) 1時限 19時限
普通免許(MT) 1時限 15時限
5t限定準中型免許(AT限定) 1時限 15時限
5t限定準中型免許(MT) 1時限 11時限
準中型免許 なし 9時限

【大型免許を取得する場合】

所持している免許区分 学科教習 技能教習
普通免許(AT限定) 1時限 34時限
普通免許(MT) 1時限 30時限
5t限定準中型免許(AT限定) 1時限 30時限
5t限定準中型免許(MT) 1時限 26時限
準中型免許 なし 23時限
中型免許(MT) なし 14時限
8t限定中型免許(AT限定) なし 24時限
8t限定中型免許(MT) なし 20時限

学科教習と技能教習を受けたのち、卒業検定に合格すると教習所を卒業できます。卒業後は、運転免許試験場で適正検査を受け、合格すると免許を取得できます。

なお、中型免許や大型免許は普通免許と異なり、教習所を卒業していれば試験場での試験は免除され、適性検査のみです。

限定解除をおこなう

限定解除をおこなえば、条件が限定されていない免許へ変更できます。

平成19年6月1日以前に取得した普通免許は、現在中型8t限定免許として扱われており、限定解除することで中型免許となります。

平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した普通免許は、現在準中型5t限定免許として扱われており、準中型免許に変更するには限定解除が必要です。

限定解除をするには、教習所で技能講習を受け、技能審査に合格します。その後、免許センターで申請します。

教習所の合宿免許に参加する

宿泊施設のある教習所で合宿免許に参加して、免許取得や限定解除する方法です。

通学するよりも短期間で免許取得や限定解除ができます。

免許区分 免許取得最短日数
準中型免許 4日
中型免許 8日
大型免許 10日

合宿では、準中型免許が最短4日、中型免許が最短8日、大型免許が最短10日で免許取得できます。

免許区分 限定解除最短日数
中型8t限定 4日
準中型5t限定 6日

限定解除の合宿は、中型8t限定解除が最短4日、準中型5t限定解除が最短6日です。

なお、免許取得や限定解除の合宿日数は教習所によって異なります。なかには、限定解除の合宿はおこなっていない教習所もあります。

一発試験で取得する

技能や学科を独学で勉強して、運転免許試験場または運転免許センターで試験を受ける方法です。ほかの方法に比べて教習所に通う費用も時間もかかりませんが、1日では取得できません。最短7日で取得可能です。

準中型・中型・大型免許の取得費用と期間

運転免許の取得費用や期間は、免許の種類や教習所によって異なります。ここでは、おおよその費用と期間を紹介します。

【準中型免許を通学で取得する場合】

取得する免許区分 取得費用
準中型免許 約35万円

準中型免許を通学で取得する場合、35万円程度です。

中型免許や大型免許は、すでに所有している免許の種類によって取得費用が異なります。

【中型免許を通学で取得する場合】

所持している免許区分 取得費用
準中型免許 約13〜15万円
普通免許 約17〜20万円

たとえば、中型免許を通学で取得する際に、準中型免許を持っている場合13〜15万円程度です。普通免許を持っている場合は、17〜20万円程度かかります。

【大型免許を通学で取得する場合】

所持している免許区分 取得費用
中型免許 約23〜33万円
準中型免許 約28〜35万円
普通免許 約34〜40万円

大型免許を通学で取得する際に、中型免許を持っている場合23〜33万円程度、準中型免許を持っている場合28〜35万円程度です。普通免許を持っている場合は、34〜40万円程度かかります。

取得期間は、取得免許の区分や取得方法、教習所によってそれぞれ異なります。下記の日数はおおよそです。

取得免許の区分 通学の場合 合宿免許の場合
準中型免許 約14〜20日 最短4日
中型免許 約20〜30日 最短8日
大型免許 約20〜40日 最短10日

取得期間は通学の場合、教習所が繁忙期になる2〜4月や7〜9月は、予約が取りづらくなるため3ヶ月程度かかることがあります。

合宿免許の場合は、準中型免許が最短4日、中型免許が最短8日、大型免許が最短10日です。なお、一発試験ならば、どの免許も最短で7日で取得可能です。

普通免許で運転できるトラックは限られる

普通免許でもトラックの運転は可能です。しかし、取得時期によって運転できるトラックの種類は異なります。

平成19年6月1日までに取得している人は、現在中型8t限定免許として扱われるため、4tトラック(中型トラック)が運転できます。

平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した人は、現在では準中型5t限定免許として扱われ、2tおよび3tトラック(小型トラック)が運転可能です。

平成29年3月12日以降に取得した人が運転できるトラックは、軽トラックや1tトラックに限られます。

そのため、現在取得している免許区分に該当しないトラックを運転したい場合は、教習所への通学や合宿免許の利用など、自分に合った方法で限定解除や免許取得をしましょう。

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ジップラス編集部 運転免許コンシェルジュ

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