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普通免許で原付に乗れる?法改正の情報や乗れるバイクの種類を紹介

乗用車に乗るために必要な普通一種免許では、普通自動車以外の車両にも乗ることができます。そのなかの一つが原動機付自転車、原付と通称されることの多い車両ですが、「普通免許でこれに乗れるのか?」「法改正で乗 …

乗用車に乗るために必要な普通一種免許では、普通自動車以外の車両にも乗ることができます。そのなかの一つが原動機付自転車、原付と通称されることの多い車両ですが、「普通免許でこれに乗れるのか?」「法改正で乗れなくなるのか?」という不安が聞こえる場合があります。こうした噂は本当なのでしょうか?

本記事では、普通免許と原付の最新の関係について説明していきます。不安から来る噂には最新の正確な情報を把握し、対応することが一番です。普通免許で乗ることのできる車両の範囲についてもあわせて解説していくため、これを機に普通免許について理解を深めていきましょう。

原付に乗れなくなる法改正はない

結論から言えば、普通免許で原付に乗れなくなるという法改正は、2023年1月現在ではおこなわれていません。改めて免許を取る必要はないため、噂は気にせず安心して乗ると良いでしょう。

2022年5月13日には改正道路交通法が施行されました。これは2023年1月時点における最新の改正ですが、これは高齢運転者対策や、運転免許の受験資格の見直し等の規定の整備、運転免許等に関する手数料および自動車の積載制限見直しに関わるものでした。この改正において普通免許所持者の原付運転を禁止したり、制限する文言は確認されていません。過去の改正においても同様です。

運転免許の条件が変わる際には、法律に関する大きな動きが伴います。誰にも知られないまま急に変わるということはまずないため、道路交通法などに関連する法律改正のニュースに目を通すようにしましょう。

原付と言われるバイクの定義

普通免許が許可する原付が原付一種のみですが、この文言に疑問を抱いた人もいるでしょう。ひとくちに原付と言っても、一種と二種が存在するなど、法的には細かい特徴によって定義づけられています。

普通免許で乗ることのできる原付が一種、乗れない原付が二種です。原付と普通免許の関係が混乱しているのは、原付という名前が二種類の車両を内包していることも無関係とは言えません。

この項目では、一般に「原付」と言われているバイクの、法的な定義について解説していきます。

正式名称は原動機付自転車

原付は、その正式名称を「原動機付自転車」と言い、個人用の軽快な移動手段として長く使用されています。スクーターやミニバイクなどの通称があり、自転車の俗称と組みあわせて原チャリ、原チャとくだけた名前で呼ばれることも珍しくはありません。

自転車という名の通り、原付は小型のガソリンエンジン(原動機)を後付けされた自転車に由来する乗り物です。誕生当初は自転車と同様に免許の要らない乗り物でしたが、1952年に14歳以上の許可制となり、1960年の道路交通法の施行で免許制となりました。

現在の道路交通法では、原付(一種)は次のとおりに定義されています。

  • 排気量50cc以下の原動機を備えた二輪車
  • 定格出力1.0kW以下の電動モーターを備えた二輪車

50cc以下の定めがありますが、カタログの仕様表の数字は多くが49ccと設定されています。これは50ccちょうどで制作することが難しく、万が一50ccの制限を超えることを防ぐためであるとされています。

また、電動モーターが原付の定義に加わるのは、ガソリンではなく電気で動く電動スクーターも原付に含まれる乗り物と扱われているためです。

原付に定義される車両は、普通自動車と同じように自賠責保険の加入が義務付けられているため、違反すると罰せられてしまいます。気軽に使用できる乗り物ではありますが、車両である以上は厳格な法律のもとで運用されていることを忘れてはいけません。

一種と二種がある

二輪車の車両の区分は、「道路交通法」と「道路運送車両法」で異なります。

道路交通法による「原動機付自転車(原付)」は、50cc以下が該当します。一方、道路運送車両法では、排気量125cc以下の二輪車を原付と定義しており、このうち排気量50cc以下を「第一種原動機付自転車(原付第一種)」、51㏄~125ccまでの二輪車を「第二種原動機付自転車(原付第二種)」と定めています。

排気量 道路運送車両法 道路交通法
車両区分 車両区分 免許の種類
~50㏄ 第一種原動機付自転車

(原付第一種)

原動機付自転車

(原付)

原付免許
~125㏄ 第二種原動機付自転車

(原付第二種)

普通自動二輪車

(普通二輪)

小型二輪免許
~250㏄ 二輪の軽自動車

(軽二輪)

普通二輪免許
~400㏄ 二輪の小型自動車

(小型二輪)

400㏄超え 大型自動二輪車

(大型二輪)

大型二輪免許

運転免許の制度を決めている道路交通法において、原付免許では50㏄以下のバイクしか運転できません。51㏄〜125㏄までのバイクに乗るには、小型二輪免許が必要になります。

そのため、普通免許で原付二種(51㏄~125㏄のバイク)に乗ると無免許運転となり、違反点数25点の付与、2年以上の運転免許取り消し、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金といった重い罰則を科せられることになります。

「普通免許では原付に乗れない?」というような誤解は、こうした原付二種が持つ特有の事情を混同しているという面も否めません。原付一種と原付二種は同じ原付の名前を持ちますが、法律的には別物であることを把握しましょう。

また、二人乗りにも制限があり、原付一種では認められていません。原付二種の場合は、免許の取得から1年経過と同乗者のヘルメット装着を条件に二人乗りが可能となっています。乳幼児を背中におぶって運転したり、小さな子どもを運転手の前に立たせることは違反の対象となります。

原付二種で条件を満たさず二人乗りをした場合、大型自動二輪車等乗車方法違反として12,000円の反則金、2点の違反点数を課されます。二人乗りをする際や誘われた際には、まず原付一種でないこと、条件を満たしていることを前提として判断しましょう。

普通免許で乗れるバイク・自動車の種類

普通免許で乗れる車両には、次のようなものがあります。

  • 原付一種
  • 原付一種に分類される電動スクーター
  • 3輪トライク
  • 小型特殊自動車
  • 一部のトラック

それぞれの詳細について順番に見ていきましょう。

原付一種

これまでの解説通り、普通免許を持つ人は原付一種を運転することができます。原付二種は普通自動二輪車免許(小型)がなければ運転できないため注意してください。

原付一種と二種の違いは、ナンバープレートの色で確認することもできます。原付一種は白いナンバープレートを持つため、排気量があいまいでわからない場合にはナンバープレートを確認するとわかりやすいでしょう。

原付一種に分類される電動スクーター

定格出力(指定された条件下で安全に達成できる最大の出力)が1.0kW以下の電動モーターを備えた二輪車、電動スクーターは原付一種に分類されるため、同じルール下で運転することができます。

電動キックボードなどの原付一種で登録できない電動スクーターは普通免許の対象外となるため運転できません。

3輪トライク

宅配ピザなどで利用される3輪車(3輪トライク)も、原付同様に50cc以下であれば普通免許で乗ることができます。

トライクは道路交通車両法ではサイドカーに分類されていますが、道路運送車両法上では50cc以下のものに限り、原付一種と同じ扱いを受けているためです。

小型特殊自動車

トラクターや小型のフォークリフトなどの小型特殊自動車も、普通免許で乗ることができます。

車両の長さが4.7m以下、車両の幅が1.7m以下、車両の高さが2m以下(ヘッドガード部分に限り2.8m以下)、最高速度が時速15km以下の車両が小型特殊車両として定義されており、この条件に当てはまらない場合は大型特殊免許が必要となる場合があります。

また、フォークリフトの場合は運転特別教育を修了している必要もあるため、普通免許を持ってすぐに乗れるというわけではないことに注意しましょう。

トラック

普通免許でトラックを運転することができますが、これは免許を取得した時期によって乗れるトラックの種類が変わってしまうため注意が必要です。

  • 2007年6月1日までに取得:車両総重量8トン未満のトラック
  • 2017年3月11日までに取得:車両総重量5トン未満のトラック
  • 2017年3月12日以降に取得:車両総重量3.5トン未満のトラック

これ以上のトラックや同サイズの車両を運転するためには、準中型免許や中型免許、大型免許が求められます。準中型免許以外は運転免許の保有期間を条件に定められていたりするなど、取得条件の難しいものもあるため注意しましょう。

免許取得したてで「原付」を運転するのは危険?

原付一種は普通免許で乗ることができますが、普通自動車での講習や試験を受けただけで、原付そのものには乗ったことがないまま許可される、ということも珍しくはないでしょう。

普通自動車と違い二段階右折などの特別なルールもある原付には特有の注意点があることは否めません。危険を事前に避けるために把握しておきたいポイントを紹介していきます。

事前に練習しておく

原付に乗ったことがない場合や運転する自信がない場合は、練習してから運転するほうが安全であると言えるでしょう。

原付は最高時速が時速30kmと定められ、交差点の側端に沿って曲がる二段階右折を義務付けられているなど、普通自動車にはない独自のルールがあります。

きちんとしたルールを把握するために教本へ目を通し練習運転をしておくようにしましょう。しかし、公道や駐車場での練習は、人通りの少ない時間帯でも危険で、迷惑をかける可能性も大きくなってしまいます。私有地やサーキット、自動車教習所や運転免許試験場のコースを使用すると良いでしょう。

また、原付の運転方法について教えてくれる人がいれば、独学の場合よりも、ルール・技術ともに身につきやすくなります。参加できるライディングスクールや講習会を探してみるのも、上達への近道の一つです。

原付の運転テクニックを理解する

原付に限らず、二輪車は四輪の普通自動車にはない運転テクニックを求められます。シートに座ってハンドルを動かす普通自動車とは違い、二輪車ではハンドルだけでなく身体全体を使った運転が求められます。

曲がるときにはハンドルに加え、体重移動やバンク(バイクを曲がる側へ寝かせるように走る)をおこなうことが大切です。あまり過剰に動くと転倒してしまうため注意が必要です。カーブ時にはしっかりと減速をおこない、視線をカーブの行先に向け、水平感覚を意識しながら、無理をしない程度に体と車体を傾けることが大切です。

また、原付の速度は最大時速30kmに制限されています。公道を走る普通自動車や他の車両とはスピードのギャップがあることも気に留めておかなければいけません。後続車両は進行方向から見て右から追い越しを試みるため、左の脚で支えることを意識しながら、あまり右に出過ぎないように走ることが大切です。右に出過ぎていると脚や車体が接触して事故を起こす可能性があります。

乗るときの服装に気をつけておく

ロングスカートのような巻き込まれやすい服装の場合、タイヤに巻き込まれて事故の原因となる場合があります。

原付は普通自動車とは違い、むき出しの身体を動かすことから、タイヤや道路に服装が触れるということは事故の原因に直結するためです。また、夏だからといって肌を露出する服で運転することも避けた方ほうが良いでしょう。万が一事故を起こした場合、きちんと肌を覆っていた場合と比較してより重傷を負う可能性が高くなってしまいます。

冬場は寒さ対策としてマフラーをする人も珍しくありませんが、これもタイヤに巻き込まれやすい衣服の一つです。マフラーを着用する場合には、末端を衣服の中にしまい込むなどの工夫も必要です。

いずれの季節においても、長袖や長ズボンなどの服装が安全運転に向いていると言えます。軽装や布地の長い服装を避ける他、フルフェイスヘルメットやプロテクターを装着して運転することも安全対策につながります。

悪天候の場合は乗らない

雨や雪が降っているなど、路面状況が悪い日は原付の運転を控えたほうが安全です。致命的な事故の原因となる可能性があるため、より安全な交通手段を選ぶほうが賢明でしょう。

しかし、運転中に天候が急変するなど、悪天候を避けられない場合もあります。天気予報に注意しても対処しきれないことは多々あるため、悪天候時の安全運転について意識しておくことが大切です。

濡れた路面では制動距離が長くなるのはあらゆる車両に共通の注意点ですが、2輪車は4輪の普通自動車などと比べて安定性が低く、スリップ事故をおこしやすいと言えます。濡れた路面での急停止、急発進は事故の大きな原因の一つです。

運転する場合には全身防水で頑丈かつ巻き込まれにくいレインコートを用意する、早めかつ緩やかなブレーキを意識する、リアブレーキやエンジンブレーキを意識するなど、可能な限りの安全対策をおこないましょう。

また、車両のメンテナンスを怠っている場合は、いつもにも増して危険になります。古くなったタイヤや空気圧の低いタイヤはただでさえ危険ですが、悪天候時にはさらにスリップをしやすくなり、致命的な欠陥となります。初心者ドライバーであれ、ベテランドライバーであれ、車両の種類にも限らず、自身の技量の過信はとても危険です。悪天候の際の無理な運転は命を落とすことにもつながるため、備えは十分にとったうえで、楽観的な運転は避けるようにしましょう。

普通免許で乗れる「原付」の種類を確認しておこう

2023年1月現在、普通免許の原付免許に関する法改正や改正への動きは確認されていないため、普通免許を持っていれば原付を運転することができます。

原付は一種と二種に分かれており、そのうち普通免許に許可されているのは比較的小型の一種のほうです。二種のほうに乗ると無免許運転となってしまうため、運転する原付の種類はあらかじめ確認しておくようにしましょう。

原付の他にも、普通免許ではさまざまな車両を運転することができます。原付も含め他の車両を運転する際は、免許の知識や運転の技術を身に着けておきましょう。

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ジップラス編集部 運転免許コンシェルジュ

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