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運転免許の正式名称は?免許の種類や注意点について解説

履歴書に運転免許を記入するときや、仕事を選ぶときには、各種の運転免許の正しい名称と、種類を理解しておいたほうが良いでしょう。 この記事では、各種の運転免許の正式名称とその詳細を紹介します。書類に免許を …

履歴書に運転免許を記入するときや、仕事を選ぶときには、各種の運転免許の正しい名称と、種類を理解しておいたほうが良いでしょう。

この記事では、各種の運転免許の正式名称とその詳細を紹介します。書類に免許を書くときに注意しておきたいポイントもあわせて解説していくため、履歴書などを書く予定がある人も是非ご覧ください。

運転免許には第一種運転免許と第二種運転免許の2種類が存在します。まずは第一種運転免許を見ていきましょう。

第一種運転免許の種類と正式名称一覧

第一種運転免許は、自動車や原付(原動機付自転車)などの自家用運転に必要な免許です。第二種運転免許との大きな違いは、タクシーやバスのように顧客を乗せて走ることができるかどうかです。第一種運転免許では旅客輸送(人を車両に乗せて報酬を得る業務)はできません。

第一種運転免許に該当する運転免許は、10種類あります。各種の詳細を順番に紹介していきます。就職や転職をするときに作成する履歴書には、保有資格の正式名称を記入しなければなりません。自分の持つ免許の正式名称を把握していきましょう。

普通自動車第一種運転免許(普通)

一般的な乗用車の運転に必要な免許、いわゆる普通免許の正式名称は、普通自動車第一種運転免許です。単に運転免許というとこれを指すことも多く、もっとも身近な運転免許といえます。

普通自動車第一種運転免許の中にも二つの種類があり、マニュアルトランスミッションを搭載した自動車(以下MT)の許可を含む通常の免許と、オートマチック車(以下AT)の自動車に限定されるAT限定免許に分けられています。

履歴書などで正式名称の記入を求められるときには、正式名称の通りに「普通自動車第一種運転免許」と記入します。AT限定の免許の人は「普通自動車第一種免許(AT限定)」と記入するようにしましょう。

中型自動車第一種運転免許(中型)

中型免許は、比較的新しい分類の運転免許で、正式名称を中型自動車第一種運転免許といいます。

この免許は大型免許と普通免許の中間の役割を果たす免許として2007年に新しくできた免許で、車両の総重量7.5トン以上11トン未満で、最大積載量が4.5トン以上6.5トン未満の車を運転できます。5tトラックやマイクロバスを運転できるのが中型免許の特徴ですが、旅客輸送を行うバスなどの運転は第二種免許が必要です。

中型免許も同じく、AT限定免許が存在しているため、履歴書などに正式名称を記入するときには、通常の人は「中型自動車第一種免許」、AT限定免許の人は「中型自動車第一種免許(AT限定)」と記入する必要があります。

大型自動車第一種運転免許(大型)

大型免許はトラックやダンプなどの車両の運転に必要な免許です。この免許の正式名称は大型自動車第一種運転免許です。

免許の取得で車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の車を運転できます。加えて乗車定員30人以上の乗用車を運転するときにもこの免許が必要になりますが、旅客輸送には二種免許が必要です。

大型免許にはAT限定免許が存在していないため、履歴書には正式名称の通りに「大型自動車第一種運転免許」と記入します。

大型特殊自動車免許(大特)

大特という名称で呼ばれる免許の正式名称を、大型特殊自動車免許といいます。略称からもわかるように、一定のサイズをもった特殊な自動車が対象です。

大特はホイールローダー、クレーン車、ブルドーザーなどの特殊な車で公道を運転するために必要です。あくまで対象車両で公道を走るために必要なため、クレーン作業などの車両特有の機構を使用した作業の資格はまた別のものになります。走行と作業の両方をできるようにするためには、2種類以上の資格・免許が必要なことを忘れないようにしましょう。

書類には、正式名称の通り「大型特殊自動車免許」と記入しましょう。

準中型自動車第一種運転免許(準中型)

準中型免許は2017年新設の区分で、正式名称を準中型自動車第一種運転免許といいます。通常の準中型免許に加え、2007年6月2日から2017年3月11日以前に普通免許を取得している人も、2017年3月12日以降には5トン限定準中型免許と扱われています。

準中型運転免許は車両総重量3.5トン以上、7.5トン未満の車を運転するのに必要な運転免許ですが、5トン限定準中型免許の対象の方は限定されているように5トン以上の車に乗れないため注意が必要です。

「自分は普通に取ったつもりだが、準中型扱いかどうかわからない」「自分が取ったのは普通だから準中型がどういう意味かわからない」というときには運転免許証を確認してみましょう。免許の条件等の欄に「準中型で運転できる準中型車は準中型免許(5tに限る)」と記入されています。この記入があれば準中型免許として扱われます。

履歴書などに正式名称を書くときには他の免許よりも注意が必要です。最初から準中型を取った人はそのまま「準中型自動車第一種運転免許」と記入できますが、指定期間に普通免許を取得した人は「5t限定準中型自動車第一種運転免許」、AT限定では「5t限定準中型自動車第一種運転免許(AT限定)」と記入するようにしましょう。

大型自動二輪車免許(大自二)

大自二、あるいは大型二輪と通称されるバイク用の免許は、正式名称を大型自動二輪車免許といいます。

大自二では排気量と出力で乗れる車両が定められています。これを持つことで総排気量が400㏄以下または定格出力が1KW以上の自動二輪車(オートバイ)を運転できます。

大自二を履歴書などに記入するときには、正式名称の「大型自動二輪車免許」と記入します。

普通自動二輪車免許(普自二)

普自二、または普通二輪は50cc超400cc以下の自動二輪車(オートバイ)を対象とした免許で、正式名称は普通自動二輪車免許です。

50ccから400cc以下と幅が広いため、種類は大きく2つに大別され、その2つがさらにAT限定かどうかで分けられています。普自二の一覧は以下の通りです。

免許の正式名称 排気量
普通自動二輪免許小型限定
普通自動二輪免許AT小型限定
50cc超~125cc
普通自動二輪免許
普通自動二輪免許AT限定
125cc超~400cc

書類に記入するときには、種類に応じた正式名称を記入しましょう。

小型特殊自動車免許(小特)

小特免許の正式名称は小型特殊自動車免許です。車体は比較的小型ながら、特殊な機能を持つ自動車を対象としています。主にフォークリフトや除雪車、農耕トラクターなどが対象です。

小型特殊自動車の定義は、特殊な構造を持ち、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、車高2.8m以下、最大時速15m以下の条件を満たす自動車となっています。

履歴書に記入するときには、正式名称の通り「小型特殊自動車免許」と記入しましょう。

原動機付自転車免許(原付)

原付免許の正式名称は原動機付自転車免許です。小型のバイクともいえる原付ですが、扱いは原動機(エンジン)付きの自転車となることが特徴的です。

原動機付自転車の定義は総排気量50㏄以下、定格出力0.6kW以下の二輪車となっています。ギアチェンジをするMTモデルとオートマチックのATモデルの二種類がありますが限定がかけられることはありません。

履歴書などには「原動機付自転車免許」と正式名称を記入しましょう。

牽引自動車第一運転免許(け引)

牽引自動車を対象とした免許の通称をけ引免許といいますが、これの正式名称を牽引自動車第一運転免許といいます。

この免許は車両総重量750gを超える車を牽引するのに必要です。私用で使うための免許のため、観光用のトレーラーバスなどの運転は第二種免許が必要になります。

履歴書などの書類には、「正式名称は牽引自動車第一運転免許」と記入しましょう。

第二種運転免許の種類と正式名称一覧

第二種運転免許は、自動車の旅客用運転に必要です。第一種運転免許とは違い、営利目的で人を乗せて運転できます。バスやタクシーといった業種では必須といえるでしょう。

第二種運転免許に該当するものは5種類あります。各種の詳細を順番に見ていきましょう。

大型自動車第二種運転免許(大二)

大二免許は正式名称を大型自動車第二種運転免許といい、一定のサイズ以上の自動車で営利運送をするときに必要な免許です。路線バスや観光用バスを運転するときに必要になります。

運転できる車両の要件は変わりませんが、顧客から運賃を徴収して運転するため、よりプロフェッショナルな能力を求められます。受験には第一種の取得から通算で3年以上が経過している必要があります。

AT限定など細分化されたものは存在しないため、履歴書などの書類には正式名称の「大型自動車二種運転免許」と記入します。

中型自動車第二種運転免許(中二)

中二免許は正式名称を中型自動車第二種運転免許といい、中型自動車で営利運送をするときに必要です。マイクロバスなどの運転手に求められます。

他の第二種運転免許と同様に、客を乗せて運賃を徴収して運転するときに必要です。大二と同じように、第一種取得から通算で3年以上が経過していなければ受験できません。

中二には大二と違いAT限定が存在しています。履歴書などの書類には、「中型自動車二種運転免許」か、AT限定では「中型自動車二種運転免許(AT限定)」と記入しましょう。

普通自動車第二種運転免許(普二)

普二免許は正式名称を普通自動車第二種運転免許といい、普通自動車で営利運送をするときに必要です。普通自動車を使用するタクシーやハイヤーの運転手に求められます。

第二種運転免許であるため、第一種免許とは違って客を乗せた営利目的の運転ができます。上二つの第二種免許と同じように、プロフェッショナルなドライバーであることを求められるため、第一種免許の取得から通算で3年以上が経過することが取得の条件です。

普二免許にもAT限定があるため、履歴書などには持っている免許に応じた正式名称を記入する必要があります。通常は「普通自動車第二種運転免許」、AT限定は「普通自動車第二種運転免許(AT限定)」と記入しましょう。

大型特殊自動車第二種免許(大特二)

大特二免許は大型特殊自動車を対象とした第二種免許で、正式名称を大型特殊自動車第二種免許といいます。定員の少ない貸し切りバスや、旅客用雪上車の営利運転といった比較的珍しい用途で求められる免許です。

対象となる車両は総重量5000kg未満、総積載量3000kg未満、乗車定員10人以下の小型、軽、特殊大型、小型特殊自動車以外の車です。大型、中型、普通、大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が3年以上あるか、他の二種免許を取得している人が取得対象です。

履歴書などの書類に記入するときには、「大型特殊自動車第二種免許」と正式名称を記入しましょう。

牽引自動車第二種運転免許(け引二)

け引二免許は正式名称を牽引自動車第二種運転免許といいます。バストレーラーなどの大きなサイズの車を牽引するときに必要で、数ある運転免許の中でも取得が難しい免許のひとつです。

け引二免許を持っていることで、バストレーラーのような巨大な車両を運転できるようになります。全長19mのフルトレーラー連結時の長さまで運転可能で、車両重量規制はセミトレーラーの単体が50t以内です。 免許の取得にはけん引免許の取得、大型、中型、普通、大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が3年以上あるか、他の二種免許を取得している必要があります。

履歴書などの書類に記入するときには、正式名称の「牽引自動車第二種運転免許」を記入するようにしましょう。

運転免許を正式名称で書く書類と注意点

運転免許は有用な資格であるため、履歴書などの自分の能力をアピールする書類にはぜひとも書いておきたいものです。しかしながら、免許の記入方法には暗黙の了解としていくつかの注意点があります。

履歴書などの書類に運転免許を書くときに押さえておきたい注意点は以下の3つです。

  1. 履歴書は運転免許を正式名称で書く
  2. 運転免許は資格の一番最初に書く
  3. 複数の運転免許を書く場合は取得が古い順番で

上記の詳細を順番に見ていきましょう。

履歴書は運転免許を正式名称で書く

履歴書などの書類には、自分の持つ運転免許の正式名称を書くようにしましょう。

履歴書に書く資格は正式名称で書くのが正しいとされています。正式名称で記入されていることで資格の勘違いを防ぎ、ていねいな印象を与えやすくなります。履歴書の書き方一つで面接官に与える印象も変わるため、就職活動や転職活動をスムーズにするためにも、正確な記入を心掛けましょう。

運転免許は資格の一番最初に書く

運転免許以外に記入したい資格などがあるときには、まずは運転免許から順番に記入しましょう。担当者にとっても確認しやすくなるため、免許のあとに他の資格を書くのが一般的です。

複数の運転免許を書く場合は取得が古い順番で

複数の運転免許を持っているときには、担当者が経歴を把握しやすいように取得年月が古い順番で書くようにしましょう。

複数の免許を持っているときには記入欄が埋まってしまう可能性もあるため、応募先企業の業務に関連のあるものを優先して記入しましょう。例えば、応募先が大型車両を業務に使用しない企業であれば、その記入は省略することができます。

運転免許の正式名称は正確に書こう

車の運転免許にはさまざまな種類があり、大きく分けて私用の第一種免許と営利用の第二種免許が存在しています。そこからさらに車両の種類やAT限定などで細分化されていくため、書類に正しく記入することは、その人のできることを正しく把握することに繋がります。

履歴書などの自分の能力をアピールする書類では、運転免許の正式名称を記入して、正しい情報を相手に受け取ってもらうようにしましょう。

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ジップラス編集部 運転免許コンシェルジュ

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